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主として日常の生活に用いられるもの |
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製造工程の主要部分が手工業的であること |
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工具などのように一般の生活用具であって、民具・玩具は除きますが宗教用具であっても一般の家庭で使用される仏壇などは含みます。
ある程度の量産されるものを前提に、単品として製作される「美術品」とは区別します。 |
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伝統的技術・技法により製作されるもの |
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伝統性については、その製造技術・技法が100年以上の歴史を意味します。 |
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主として伝統的な原材料を使って製造されるもの |
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一定の地域で産地形成しているもの |
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10企業以上、または30人以上が製造に従事していること。 |
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| * 県内では、駿河竹千筋細工、駿河雛具、駿河雛人形の3工芸品が指定されています。全国では、伝統的工芸品190品目、伝統的工芸材料2品目、工芸用具1品目が指定されています。 |