工芸品マーク

県が指定する郷土工芸品マーク

このマークは、静岡県の象徴である『富士山』と『手』の型をマーク化し、静岡県のシンボルカラーであるオレンジ色の丸を中心にして、全体で『静岡県の伝統性ある手工芸品』を表しています。

昭和54年8月31日に制定された「静岡県郷土工芸品指定要綱」に基づき静岡県知事が指定するもので、次の4つの要件を満足することが必要です。

製造工程の主要部分が手工業的であること
この場合、生産工程の中心となる部分が熟練を要することで、工具を使うことは手作業の一部であり、機械も工程の途中で使用することは認めます。
主として日常の生活に用いられるもの
工具などのように一般の生活用具であって、民具・玩具は除きますが宗教用具であっても一般の家庭で使用される仏壇などは含みます。
ある程度の量産されるものを前提に、単品として製作される「美術品」とは区別します。
伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられて製造されるもの
伝統的技術・技法により製作されるもの

国が指定する伝統的工芸品マーク

このマークは、「通商産業大臣指定伝統的工芸品」について、伝統の「伝」と、日本の心をあらわす赤い丸(日の丸)を組み合わせたもので、検査に合格した製品に貼られます。

県内では、駿河竹千筋細工駿河雛具駿河雛人形の3工芸品が指定されています。全国では、伝統的工芸品233品目、伝統的工芸材料2品目、工芸用具1品目が指定されています。

昭和49年5月25日に交付された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づき通商産業大臣が指定するもので、次の5つの要件を満足することが必要です。

主として日常の生活に用いられるもの
製造工程の主要部分が手工業的であること
工具などのように一般の生活用具であって、民具・玩具は除きますが宗教用具であっても一般の家庭で使用される仏壇などは含みます。ある程度の量産されるものを前提に、単品として製作される「美術品」とは区別します。
伝統的技術・技法により製作されるもの
伝統性については、その製造技術・技法が100年以上の歴史を意味します。
主として伝統的な原材料を使って製造されるもの
一定の地域で産地形成しているもの
10企業以上、または30人以上が製造に従事していること。